1. 運賃の種類及び額
(1) 運賃の種類及び額
旅 客 運 賃 の 種 類
 片道普通旅客運賃 別表のとおり
 回数旅客運賃
 定期旅客運賃
 小荷物運賃   大人普通片道運賃の5割引
 
 2. 旅客運賃の計算方法
 
(1) 小児運賃は大人運賃の半額とし、10円未満の端数は10円単位に切り上げる。
(2) 運賃計算上の端数は、10円単位に切り上げる。
 3. 旅客運賃の適用方法
   
(1) 大人運賃と小児運賃の区分は、次に掲げるものによる。
   
大人運賃 … 中学生以上の者
小児運賃 … 小学生以下の者
 
(2) 旅客運賃の適用方法は、次のとおりとする。
   
ア.片道普通旅客運賃
片道運賃は、旅客が片道1回乗車する場合に適用する。
イ.回数旅客運賃
(ア) 回数運賃は、旅客が多回数乗車する場合に適用する。
(イ) 回数運賃は、その券面に運賃額を記載し、その記載額と同額の片道運賃として取り扱う。
ウ.定期旅客運賃
(ア) 定期運賃は、旅客が不定回数乗車する場合に適用する。
(イ) 定期運賃は、その券面に有効期限を記載し、その有効期間内のみ有効とする。
 
(3) 旅客運賃の割引の種類及び適用方法は、次のとおりとする。
   
ア.身体障害者・知的障害者・精神障害者に対する割引
(ア) 身体障害者福祉法第15条第4項の規定に基づく身体障害者手帳の交付
を受けている者若しくは都道府県知事(政令指定都市にあっては市長)の
発行する知的障害者の療育手帳の交付を受けている者又は精神保健及
び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者
保健福祉手帳の交付を受けている者が、その手帳を呈示し、又は市町村
長の発行する所定の運賃割引証を提出したとき及びその介護人が介護の
ために乗車するときに適用する。
(イ) 割引率は、5割引とする。
     
イ.児童福祉法の適用を受ける者に対する割引
(ア) 児童福祉法第12条の4及び第41条から第44条までに規定する諸施設
により養護等を受けている者及びその付添人が養護等のため乗車する
場合であって、保護施設の長が発行する所定の運賃割引証を提出したと
きに適用する。
(イ) 割引率は、5割引きとする。
     
ウ.割引の重複
2以上の割引に該当する場合は、重複して運賃の割引を適用しない。
     
エ.前項の介護人又は付添人の割引は、当社において介護又は付添の必要を認めた場合に限る。
 
(4) 小荷物運賃の適用方法は、次のとおりとする。
   
小荷物運賃は、荷主から物品の運送を引き受けた場合に適用する。
 
【別表】
・片道普通旅客運賃
 
  ・回数旅客運賃
   
枚数 運賃額
11枚 片道普通旅客運賃を10倍した額
     
・定期旅客運賃